“公安委員会届出済み”とは
探偵業法に基づく届け出義務
ほとんどの探偵事務所のホームページには
“ 公安委員会届出 第○○○○○○○○号 ”
といった表記が見られます。
これは探偵業法により、
探偵業を営む者が公安委員会へ届出を行うことが法的に義務付けられている
ためです。
探偵業法とは?
公安委員会への届出が完了しているということは、代表者の身元が行政機関に正式に把握されているということ。
代表者の名義貸しや偽名での営業は法律で禁止されており、代表者が不明なまま探偵業を営むことはできません。
また、従業員を雇用している探偵事務所には、従業員名簿の備え付けも義務図けられています。
さらに、届出を行った探偵事務所(支店、支社等含む)は、実際に業務を行っている実働拠点である必要があります。
つまり、ホームページに記載された所在地に訪問しても事務所が存在しない--というようなことが起こらないよう制度的に担保されています。
加えて、
所轄の警察署(生活安全課)による年1回の立入検査が実施され、営業実態や法令順守状況が確認されます。
なお、探偵業法が施行される以前は、偽名、偽所在地・偽営業所などを使った営業が横行しており、業界大手すらそうした手法を用いていた時代がありました。(実際、私自身がかつて勤務していた探偵会社もそのような体制でした)
届出していない業者には注意が必要
届出義務を知らないのか、あるいは届出できない事情があるのか。理由は定かでありませんが、いずれにしても、
公安委員会に届出をしていない探偵業者の利用は避けるべきです。
トラブルや不正行為のリスクを未然に防ぐためにも、届出済みかどうかは必ず確認しましょう。また、
ホームページの会社概要に代表者名の記載がない探偵事務所も、信頼性の面で疑問が残ります。
有村探偵事務所におきましては、大阪市西警察署を通じて公安委員会への届出を済ませて、法令を遵守した健全な運営を行っております。
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