“公安委員会届け出済み”とは
ほとんどの探偵事務所のホームページには
“ 公安委員会届出 第○○○○○○○○号 ”
と表示されていると思います。
これは探偵業を営むことを公安委員会(所轄警察署の生活安全総務課が窓口)に届出していることを示します。
探偵業を営むという事は探偵業法を遵守する義務が生じるということでもあります。
因って、
探偵事務所の代表者が、
どこの誰かという身元を
公安委員会が把握いるということです。
探偵業法では、届出が義務付けられている他、探偵事務所の代表者の名義貸しが禁止されていることも明記されています。
因って、偽名で探偵業を営むことは出来ませんし、代表者がどこの誰だか身元不明の人物ということもありません。
さらに、届け出る探偵事務所(支店、支社等含む)は実働していなければなりませんので、例えばHP等に表記されている所在地に行ってみたら実在しなかった、という事がないようにされています。
探偵業法が施行される以前は、偽名、偽所在地、偽営業所などは大手ですら当たり前のようにやっていました。(私が働いていた探偵会社もそうでした。)
が、現在でも
届出していない探偵業者はあるようです。
届出できない事情があるのか、届出の義務を知らないのか。
トラブルを避けるためそういった探偵業者は利用しない方が無難でしょう。
あと、
ホームページを閲覧して、
会社概要や会社案内などのページに
代表者名の記載がない探偵事務所は
どうなのかと思います。
有村探偵事務所におきましては
大阪市西区の警察署〈生活安全課〉に届出を済ませて、健全に営んでおります。
- 尾行中などで電話に出れないことがあります。
その際は時間を開けて再度ご連絡いただけると助かります。