“公安委員会届出済み”とは
届出が義務付けられている
ほとんどの探偵事務所のホームページには
“ 公安委員会届出 第○○○○○○○○号 ”
と表示されていると思います。
探偵業者は探偵業法により公安委員会への届出が義務づけられています。
探偵業法とは
公安員会に届出しているということは、つまり代表者の身元を公安員会が把握しているということ。
代表者の名義貸しも禁止されているので、代表者がどこの誰だか分からない怪しい人物ということはありませんし、むろん偽名で探偵業を営むこともできません。
また、従業員を雇用している探偵事務所は従業員名簿の備え付けも義務図けられています。
さらに、届出る探偵事務所(支店、支社等含む)は実働していなければなりません。
例えば、HP等に記載されている所在地に行ってみたら実在しなかった、という事がないようにされています。
所轄警察署(生活安全課)から年に一回おこなわれる立入検査でも活動実態が把握されます。
探偵業法が施行される以前は、偽名、偽所在地、偽営業所など、大手ですら当たり前のようにやっていました。(私が働いていた探偵会社もそうでした)
届出していない業者もあるようです
届出義務を知らないのか、届出できない事情があるのか。
いずれにしても、トラブルを避ける為そういった探偵業者は利用しないほうが無難でしょう。
あと、
ホームページの会社概要などに代表者名の記載がない探偵事務所はどうかと思います。
有村探偵事務所におきましては
大阪市の西警察署にて、公安委員会への届出を済ませ健全に営んでおります。
- 尾行中などで電話に出れないことがあります。
その際は時間をおいて再度ご連絡いただけますと幸いです。