離婚の種類/有村探偵事務所

大阪府公安委員会探偵業届出 第62071391号

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離婚の種類

協議離婚

日本の法律では「家庭で起きる問題については出来るだけ当事者に任せ、法律が立ち入るのは最終的ない場面に限る」というのが一般的な考え方です。
離婚も当事者同士で話し合い、二人の間で話がまとまれば、いかなる理由であっても離婚する事が出来ます。
この様な離婚を「協議離婚」といい、実際に離婚する夫婦の9割以上が協議離婚によって離婚しています。
協議離婚では離婚届けの用紙に記入して提出すれば離婚成立となります。

調停離婚

夫婦のどちらかが離婚したくない、あるいは財産分与、慰謝料、養育費などの金銭的な問題や子供の親権といった、離婚する上での条件について話し合いがつかない場合、協議離婚という訳にはいきません。
この様な場合、まずは家庭裁判所で離婚の調停をしなければなりません。
家庭裁判所で調停委員を交えて話し合いを行い、ここで話し合いがまとまれば離婚する事が出来ます。
これを「調停離婚」といいます。

審判離婚

調停に因っても話がまとまらず、調停委員が審判にまわした方が良いと判断した場合、あるいは離婚には応じるが金銭問題で解決がつかないといった場合には、家庭裁判所で審判する事になります。この審判に因る離婚を「審判離婚」といいます。
家庭裁判所が審判を下す訳ですから、話し合いは一切行われませんが、審判の結果に納得がいかなければ不服を申し立てて訴訟を起こす事が出来ます。

裁判離婚

調停で話し合いがつかない。裁判所の審判にも納得がいかない。
という事になれば最終的に離婚訴訟を起こして離婚の請求をする事になります。
これが「裁判離婚」です。ただし、離婚訴訟を起こすには民法770条に定められている「法定離婚事由」がなければ裁判は起こせません。
法定離婚事由には以下の5つが挙げられます。

民法770条1項

  • 配偶者に不貞な行為があったとき。
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  • その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

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