離婚で決めること|有村探偵事務所

大阪府公安委員会探偵業届出 第62071391号

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離婚時に決めるべき主要項目

親権の決定

夫婦間に子供がいて、その子供が未成年者である場合、どちらが子供の親権者になるかを決めなければなりません。
親権はあくまで子供の身の上を第一に考えて決定するべきです。
親の一方的な感情や都合で親権を主張する事は出来ません。
なお、離婚原因が妻の浮気であったとしても親権は妻になる場合が多いようです。

親子交流(面会交流)の取り決め

子供にとっては父母が離婚しても、どちらも親であることに変わりありません。
虐待や暴力など、子供と会わせる事に問題のある親なら話は別ですが、通常は離れて暮らす親にも子供と会う面会交流(親子交流)が認められています。

養育費の金額と支払い方法

子供の養育費や支払方法などの詳細を決めておく必要があります。
支払う側の事情や性格などにも因りますが、書面に残しておいた方がトラブルを未然に防ぐ事になります。
養育費の金額は決定した後でも、事情に因り増額や減額が認められます。養育費は一般的に月2万~5万円程が相場の様です。

財産分与の範囲と方法

夫婦で築いてきた財産の精算は、いかなる理由で離婚する場合でも請求できます。
もちろん専業主婦で収入を得ていない場合でも請求出来ます。
預貯金は幾らあるのか、不動産は所有しているのか。また有価証券や保険などについても把握しておく必要があります。
骨董品や絵画などの美術品も財産に含まれます。財産分与の際、これら財産状況を把握しておく事が重要です。
財産分与の請求が出来るのは、離婚から2年以内と決められています。

慰謝料請求の可否と金額

離婚原因をつくった者が支払う慰謝料とは、相手から受けた精神的苦痛に対して支払われるお金です。
一般的には、浮気不倫による不貞行為、暴力や虐待などが慰謝料請求の対象となります。離婚原因としてよく言われる「性格の不一致」などは慰謝料請求の対象になり得ません。
慰謝料の金額はケース・バイ・ケースで決まるといえるでしょう。
なお、慰謝料が請求出来るのは離婚してから3年以内と決められています。
また、配偶者の不貞行為が原因で離婚に至った場合には、不貞行為の相手に対しても慰謝料請求が可能な場合があります。

公正証書による取り決めの記録

上記事項を含む離婚に際しての決定事項は、必ず公正証書として書面で残す様にしましょう。
公正証書として残して置けば、万一、相手が決定事項を守らない様なトラブルが生じても、書面に基づいて相手の財産を差し押さえるなどの強制執行が可能です。
公正証書の作成には、実印・印鑑証明が必要です。
これらを用意した上で各地域の公証役場に行って証書を作成してもらいます。
各都道府県の弁護士会が主催している有料の法律相談です。
30分につき5,000円程度の費用がかかりますが、的確なアドバイスを受ける事が出来ます。
離婚や家庭問題など女性が直面する様々な悩みに対して、各自治体の婦人相談センターなどが設けられています。
同施設では無料法律相談など行われている事が多い様です。


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